大判例

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大津地方裁判所 昭和62年(わ)86号 判決

判決主文

被告人有限会社長谷美容室を罰金一五〇〇万円に、被告人長谷曻司を懲役一年二月に、それぞれ処する。

被告人長谷曻司に対し、この裁判の確定した日から四年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人有限会社長谷美容室は、滋賀県草津市大路一丁目六番一三号に本店を置き、美容室及び貸衣装業を営むもの、被告人長谷曻司は、同会社取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人長谷曻司は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、よって得た資金を割引債券として留保するなどの方法により所得を秘得した上

第一 昭和五八年三月一日から同五九年二月二九日までの事業年度における所得金額は六、六四六万六、三三一円で、これに対する法人税額は二、六九五万五、七〇〇円であるのに、同年四月二八日、同市大路二丁目三番四五号所在の草津税務署において同税務署長に対し、所得金額が八九万一、八〇三円で、これに対する法人税額が二六万七、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税二、六六八万八、四〇〇を免れ

第二 同五九年三月一日から同六〇年二月二八日までの事業年度における所得金額は七、二九六万一、八八九円で、これに対する法人税額は三、〇五七万一、一〇〇円であるのに、同年四月三〇日、前記草津税務署において、同税務署長に対し、その欠損金が七四万六、八三三で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業の法人税三、〇五七万一、一〇〇円免れ

第三 同年六〇年三月一日から同六一年二月二八日までの事業年度における所得金額は七、一八〇万五、一八三円で、これに対する法人税額は三、〇〇七万四、七〇〇円であるのに、同年四月三〇日、前記草津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一七万四、一二六円で、これに対する法人税額が二万一、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税三、〇〇五万三、六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰状

被告人会社について

法人税法一六四条一項、一五九条一項、一五九条二項、刑法四八条二項

被告人長谷曻司について

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 加島義正)

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